デジタル簡易無線 登録局は使用を始める前に電波法第二十七条の十八が定める「無線局の登録申請手続き」を行い、「登録状」がお手元に届いてからでなければ無線機はお使いになれません。
申請手続きは、所定の用紙に必要事項を記入し、お住まいの場所を管轄する総合通信局宛てに郵送します。申請に不備がなければ、登録状は約15日でお手元に届きます。
この手続きをしないで使用すると電波法第百十条による違法無線局の開設となって、次のような罰則の適用を受けます。
電波法 第九章 罰則
第百十条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
二 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、
第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)
デジタル簡易無線 登録局運用にあたっては以下の点をご注意ください。
◆デジタル簡易無線登録局は、日本国内の陸上と周辺海域での通信に利用ができます。上空での使用はできません。
◆登録局は、5年ごとに再登録申請が必要になります。5年以上継続して使用される場合には、登録有効期限満了前1ヵ月から3ヵ月前までの間に、
再登録手続きをおこなってください。
◆アンテナは指定のものをご使用ください。指定以外のアンテナを使用した場合、罰せられる場合があります。
◆アンテナの加工、無線機本体の分解、改造は電波法で禁じられています。
◆総務省の電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/ の
「無線局開局の手続き・検査」->「無線局の登録手続き」のページもご参照下さい。
◆登録申請などの諸手続きは,インターネットによる電子申請も可能です。
電子申請には指定の認証機関から発行された電子証明書の取得が必要です。
「電子申請・届出システム」のページhttp://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.htmlをご参照下さい。