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無線局 包括登録申請


登録するデジタル簡易無線 登録局が2台以上の場合は、次の方法で登録申請を行います。
最初は1台でも、将来的に買い足す予定がある場合は、包括登録申請が可能です。

  1. 準備するもの
    ◆無線局包括登録申請書(無線機に同梱されています)
    ◆収入印紙(2,900円)
    ◆封筒2枚 発送用および登録状返信用(A4が三つ折りで入る大きさのもの)
  2. 登録申請書類作成
    ◆記載例を参考に、申請書に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります
    ◆申請書、別紙、返信用封筒(住所、氏名を記入し、84円切手を貼ります)をまとめ、管轄の総合通信局に郵送します

  3. 登録状交付
    ◆提出した申請書に不備がなければ、15日程度で登録状が交付されます
    ◆登録状が交付された時点で、無線機は使用することができます。
  4. 開設届出書の提出
    ◆「包括登録に係る無線局の開設届出書」を、登録状が届いてから15日以内に管轄の総合通信局に提出します。


    提出を行わないと届出手続き義務違反になり、罰金(30万円以下)に処せられます。

    ◆同じ無線機を買い足した場合は、その都度この開設届出書だけ総合通信局に提出します。
  

電波利用料について


◆デジタル簡易無線登録局の開設後は電波利用料の納付義務が生じます。通知にしたがって電波利用料(年間1局あたり400円)を納付してください
◆電波利用料は変更されることが有ります。ご不明な点は管轄の総合通信局の簡易無線担当窓口までお問い合わせください。

  

登録状の有効期限と継続使用の手続き


◆登録状の有効期限は5年です。登録状の有効期限の1〜3ヵ月以内に再登録申請をすることで継続使用ができます
◆有効期限内に登録人の名称、住所の変更または運用をやめる場合には、変更届、廃止届を提出してください



◆総務省の電波利用ホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/
「無線局開局の手続き・検査」->「無線局の登録手続き」のページもご参照下さい。
◆登録申請などの諸手続きは,インターネットによる電子申請も可能です。
 電子申請には指定の認証機関から発行された電子証明書の取得が必要です。
「電子申請・届出システム」のページhttp://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.htmlをご参照下さい。